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家電リサイクル法における収集・運搬料金のご案内
家電リサイクル法における収集・運搬料金のご案内
2001年4月に施工された特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法) において、当社は特定家庭用機器の販売等を行うことから、同法が定める「小売業者」に該当します。
同法第13条第1項で、「小売業者」には、対象機器の収集・運搬が義務付けられているとともに、その収集・運搬料金を公表することが求められていることから、以下の通り料金をお知らせするものです。
なお、当社が販売等を行う対象機器はエアコンのみです。


※税別表示となっていますので、別途消費税が課税されます。
※上記料金は概算であり、以下のような場合は別料金となります。
<1>離島・遠隔地での引き取りの場合。
<2>レーンを用いる等、特殊な作業を伴う場合。
<3>機器の取り外し作業が必要となる場合。
<4>引き取り場所が2階以上で、エレベーターがない場合。
<5>その他の特殊な事情がある場合。
大和ハウスリアルエステート株式会社