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家電リサイクル法における収集・運搬料金のご案内
家電リサイクル法における収集・運搬料金のご案内
当社は、2001年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において定められた特定家庭用機器の販売等(※エアコンのみ)を行っている「小売業者」に該当します。
同法第13条第1項では、「小売業者」に対象機器の収集・運搬が義務付けられているとともに、その収集・運搬料金を公表することが求められていることから、以下の通り料金をお知らせします。
※上記は、2025年10月15日時点での1台あたりの料金であり、別途、製造メーカー等が定めた「リサイクル料金」をご負担いただきます。(収集・運搬料金は、予告なく変更する場合があります。)
※以下のような場合は、別途、費用をご負担いただきます。
<1>遠隔地での引き取りの場合。
<2>クレーンを用いる等、特殊な作業を伴う場合。
<3>機器の取り外し・交換・設置作業等が必要となる場合。(冷媒ガスの回収作業など)
<4>引き取り場所が2階以上で、エレベーターがない場合。
<5>その他の特殊な事情がある場合。


