育児制度・介護制度
出産特別休暇
出産時に必要な休暇を取得可能。
産前・産後休暇
出産前後にも休暇制度を取得可能。
育児時短勤務制度
時短勤務で育児と両立をサポートいたします。
時間単位有休制度
1年間に5日分を限度として1時間単位の有給休暇の取得が可能
(病院への通院、子どもの授業参観など)
子の看護休暇(有給)
未就学の子どもが病気などになった場合、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得可能
介護休暇(有給)
要介護状態な家族の介護の場合、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得可能
家族の看護休暇
子ども、配偶者、父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母を看護する必要がある場合、1年間に5日間を限度で取得できるもの