売買仲介業

売買仲介業

売買仲介業とは

不動産を「売りたいお客さま」と「買いたいお客さま」の間に立ち、双方に満足度の高い取引をご提案。知識経験の豊富な営業スタッフが、ご相談から顧客紹介、物件紹介、条件交渉、成約、引き渡しまで、円滑な不動産取引を的確にサポートします。

売買仲介業とは

①個人売買仲介業

個人売買仲介業では、「家を売りたい売主さま」と「家を買いたい買主さま」、そして「取引をサポートする不動産会社」が関わっています。私たちは売主さま・買主さまと個人住宅をつなぐ役目を担っています。お客さまが安心して不動産取引を行えるよう、不動産会社がサポートし、大切な資産を橋渡しする役目を担うことで、不動産取引が円滑に進みます。さらに建物状況調査(インスペクション)や住宅設備に保険を付帯するサービスなどにも対応し、スムーズで安全・安心な不動産取引を追求します。

業務のポイント

売買仲介業ではいくつかの重要なポイントがあります。

コミュニケーション能力

個人のお客さまであるほか、他の不動産会社や金融機関、税理士、司法書士などさまざまな業種や立場の人とやり取りする必要があります。
そのため状況に応じて臨機応変に対応できるコミュニケーション能力が求められます。

不動産をはじめとしたさまざまな知識

売買仲介業では不動産取引を進めていく上で、不動産の知識はもちろん、金融・法律・税務といった分野の知識が必要です。
多くの知識を必要とする営業職ですが、このような知識をつけていくことで自身の武器にもなります。
そのため、不動産営業を長く続けているベテラン社員でも日々学び続けております。

調整業務

売主さま、買主さまの間に入り、不動産取引をサポートする際に、不動産価格や取引スケジュールなどの調整をすることも重要な業務です。
実際に不動産の価格やお引渡しのスケジュールが合わないため成約に至らないこともあります。
営業担当がお客さまにしっかりヒアリングすることで売主さまと買主さまの双方の希望を叶えることが成約に至る近道といえます。

大和ハウスリアルエステートの営業における強み

お客さまの集客について

個人売買仲介の営業職では、不動産取引のお手伝いが必要なお客さまを見つけることが重要です。一般的な手法は、WEBでの集客や広告宣伝などを行い、その反響を受けてお客さまにアプローチします。この手法は、どの不動産企業も簡単に実施できることがメリットです。しかし同時に、他社と競合する可能性が高く、当社がお客さまに選ばれるかどうかの不確実性がデメリットでもあります。そのため、当社では後述する「ルート営業」という独自の手法を取り入れ、お客さまとの取引につなげています。

ルート営業とは

ルート営業とは、物件や土地を売りたい方の情報を持つ、当社独自の営業ルートを構築し、これらのルート営業先から売主さまを紹介してもらうことにより、高い確度で成約に結び付ける営業手法です。当社のルート営業先として、大和ハウスグループや親会社の大和ハウス工業はもちろん、税理士さまや金融機関などとの関係構築にも注力しています。税理士さまは法人として税理士団体と連携を組んでおり、社内の専門部署がそうした団体に向けて協力関係の構築に向けて専業で取り組んでいます。

②事業用不動産の売買仲介

事業用不動産の売買仲介業は、個人住宅ではなく事業用の不動産を取り扱う事業です。店舗・事務所・ビル・倉庫・工場・オフィス・ホテルなどの不動産を取り扱っており、それらの多くは諸事情により非公開での取引です。個人住宅市場とは異なる規模の不動産、そして一般企業や投資家などさまざまなお客さまを対象とし、購入者の事業内容や活用方法によって、価格が大きく変動する場合があります。同じ仲介事業でも個人売買仲介業と提案方法などが大きく異なります。

業務のポイント

事業用不動産を取り扱ううえで、お客さまに不動産活用方法をいかにうまく伝えられるか、そのための専門性が身に付いているかが重要です。流通性が確保しにくい事業用不動産について、立地や不動産市場の動向などをもとに分析。お客さまにとって最も効果的な活用方法を提案することが、業務のポイントです。
当社の研修制度など活用して、より専門性を高め、お客さまに満足してもらえるサービスを提供しましょう。

業務の流れ

売主さまへの対応

STEP01/05
お客さまより保有している不動産の
査定依頼を受け査定実施
不動産を売却するにあたり、まずは売主さまが売れる価格を把握するために査定を行います。
査定には「机上査定」と「訪問査定」があり、売主さまの要望や物件状況に合わせて査定を行います。
不動産媒介契約の締結
物件の売却活動をお任せいただくことになった場合、売主さまと当社の間で媒介契約を締結します。
宅地建物取引業法により、不動産売買では不動産会社が仲介を担う場合は媒介契約を締結することが義務付けられています。
不動産の売却活動
売却活動は複数の手段があります。
当社ホームページ、インターネットのポータルサイト、折り込みチラシ、ポスティングチラシを活用し、購入を検討されているお客さまを集客します。このような広告宣伝活動を通して購入検討者が見つかれば、買主さまへ対して内覧や条件交渉といった段階に進んでいきます。
不動産売買契約の締結
売買契約書には、売買代金や支払い方法、引き渡し時期、契約解除の条件など、取引に関する具体的な内容が記載されおり、内容に問題がなければ署名捺印をいただきます。
また契約書への署名捺印と同時に、買主さまから売主さまへ手付金をお支払いいただきます。
決済、お引き渡し
売買契約後、金融機関で支払いや諸費用の精算が行われます。
その後、不動産の所有権移転手続きを司法書士に依頼し手続きを進めます。
最終的に物件のカギを渡し、お引き渡し確認いたします。

買主さまへの対応

STEP01/05
購入のお問い合わせを受け、
購入希望のヒアリング
当社ホームページ、インターネットのポータルサイト、折り込みチラシ、ポスティングチラシ、ご紹介などから買主さまより反響をいただきお問い合わせに対応します。
後日事前アンケートにご回答いただき、具体的な希望条件をヒアリングしたり資金計画のご相談をいたします。
物件情報・内覧のご提案
買主さまからヒアリングした内容をもとに、物件情報を複数提案させていただきます。
ご興味を持っていただいた物件があれば、内覧の提案をさせていただきます。
内覧は実際に買主さまにご自身の目で物件や周辺環境をご確認いただき、購入の検討をいただきます。
不動産購入の申し込み
買主さまの購入したい物件が決まったら、当社を経由してその物件の売主さまへ不動産購入申込書を提出し購入の意思を表していただきます。
売主さまから「不動産購入申込書」の内容で売りますという意思を得られたら不動産売買契約に移ります。
不動産売買契約
買主さまと契約するためには、まず重要事項の説明を行います。重要事項説明は「宅地建物取引士」のみ行うことが可能です。
売買代金や支払い方法、引き渡し時期、契約解除の条件など、取引に関する具体的な内容が記載されおり、内容に問題がなければ署名捺印をいただきます。
また契約書への署名捺印と同時に、買主さまから売主さまへ手付金をお支払いいただきます。
決済(住宅ローンの申込)、
物件のお引き渡し
契約締結後は、買主さまが自己資金だけでなく、住宅ローンを利用する場合は金融機関に申し込み、契約をします。
また同時に不動産の所有権移転手続きを司法書士に依頼し手続きを進めます。
最終的に物件のカギを受け取り、お引き渡し確認いたします。